公開日:
2026/1/24
更新日:
2026/1/23
こんにちは!訪問看護のレセプト代行サービス「ケアチーム」の編集部です。
医療保険制度における訪問看護療養費は、在宅医療を支える重要な制度です。本記事では、訪問看護療養費の基本的な仕組みから請求方法、自己負担の詳細まで、医療機関の実務担当の方や訪問看護ステーション管理者の方向けに詳しく解説します。制度を正しく理解し、適切な請求業務を行うためのポイントをご紹介します。
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訪問看護療養費制度は、在宅での継続的な医療ケアを必要とする患者さんを支援するための重要な仕組みです。ここでは、制度の基本的な枠組みから、具体的なサービス内容、そして療養費の種類まで、体系的に解説していきます。
訪問看護療養費とは、医師の訪問看護指示書に基づき実施された訪問看護サービスに対して、医療保険から支給される療養費です。
⚠︎ 「医師の指示」「実施内容」「記録」この3点が一致して初めて算定が成立します。
【訪問看護療養費の基本的な流れ】
ステップ | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|
① 指示 | 主治医 | 「訪問看護指示書」を訪問看護ステーションへ発行する |
② 実施 | 訪問看護ステーション | 指示に基づき看護を提供し、記録を作成する |
③ 支払 | 利用者 | 自己負担分(1〜3割)を支払う |
④ 請求 | 訪問看護ステーション | 残りの費用(7〜9割)を保険者へ請求する |
⑤ 支給 | 保険者 | 審査後、訪問看護ステーションへ療養費を支払う |
※訪問看護療養費は、一般的な立替払いの「療養費」とは異なり、原則として保険者(市区町村や健康保険組合・協会けんぽなど)から直接ステーションへ支払われる仕組みです。
厚生労働省の訪問看護療養費にかかる算定方法:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法厚生労働省https://www.mhlw.go.jp › web › t_doc
訪問看護療養費の対象となるサービスは、医師の指示に基づく医療行為および看護ケアです。
【主な対象サービス】
項目 | 内容例 |
|---|---|
基本的看護 | バイタル測定、療養上の世話、状態観察、急変時対応など |
医療処置 | 点滴、褥瘡処置、カテーテル管理、人工呼吸器管理など |
リハビリ | 日常生活動作訓練、機能維持・向上支援など |
⚠︎指示書に記載のない内容は算定不可となり得るため、必要な内容が不足している場合は、医師へ追記依頼を行います。
訪問看護療養費は、大きく以下の2つで構成されます。
【訪問看護療養費の構成】
区分 | 項目 | 詳細・種類 |
|---|---|---|
基本療養費(必須項目) | 訪問看護基本療養費 | ・一般・精神科・悪性腫瘍の末期や難病等(別表7)・特別指示書期間 など |
その他の療養費(加算項目) | 訪問看護管理療養費など | ・24時間対応体制加算・緊急訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算 など |
■ 基本療養費
基本療養費は、すべての算定の前提となる中核部分です。
区分判断を誤ると、加算が正しく算定できていても返戻対象となります。
【基本療養費の区分】
区分 | 対象となる利用者 | 算定単位 |
|---|---|---|
基本療養費 Ⅰ | 一般利用者(精神科訪問看護・悪性腫瘍等の利用者以外) | 1日につき |
基本療養費 Ⅱ | 精神科訪問看護(精神疾患を有する利用者への専門的な訪問看護) | 1日につき |
基本療養費 Ⅲ | 悪性腫瘍等(末期の悪性腫瘍や難病、特別訪問看護指示書の期間中など) | 1日につき |
⚠︎必ず確認すべき点
・医療保険/介護保険の適用判断
・指示書内容と訪問実態の一致
・状態変化に伴う区分変更の要否
■ その他の療養費(加算)
加算は「状態が重いから自動的につく」ものではありません。
算定要件・期間・回数・記録のすべてが揃って初めて算定可能です。
訪問看護療養費は「役割分担」が曖昧なほど、返戻リスクが高まります。
・スタッフが担う役割
- 利用者の状態把握、変化の報告
- 実施した看護内容・訪問時間・訪問回数の正確な記録
- 医師指示に基づいたケアの実施と情報共有
・管理者が最終判断すべきポイント
- 指示書内容と訪問実態が算定要件を満たしているかの確認
- 算定区分(一般・精神科・悪性腫瘍末期等)の判断
- 各種加算の算定可否、算定開始・終了時期の判断
- 返戻や指摘につながるリスクがないかの最終チェック
訪問看護療養費の算定は、患者への適切なケア提供と適正な報酬請求の両立を図る重要な実務です。ここでは、基本的な算定方法から加算の適用まで、実践的な視点で解説していきます。特に、複雑な算定ルールを理解し、正確な請求を行うためのポイントを詳しく説明します。
基本療養費の算定は、訪問看護サービスの基本となる報酬計算の中核です。算定にあたっては、訪問時間、利用者の状態、提供したケアの内容など、複数の要素を総合的に考慮する必要があります。特に重要なのは、医師の指示内容と実際のケア提供内容の整合性を確保することです。基本療養費は、訪問看護の質を担保しながら、適切な報酬を確保するための重要な要素となっています。
管理者が特に注意すべきポイントは以下です。
- 訪問時間帯(昼・早朝夜間・深夜)
- 同日複数回訪問の扱い
- 別表7・別表8該当時の医療保険優先
- 特別訪問看護指示書の回数・期間管理
訪問看護における加算の算定は、通常のケアに加えて提供される特別なサービスや、より高度な医療ニーズへの対応を評価するものです。加算項目は多岐にわたり、それぞれに特有の算定要件が設定されています。適切な加算算定のためには、各加算の趣旨を理解し、必要な記録を適切に整備することが重要です。また、複数の加算を組み合わせる場合は、その組み合わせの可否についても確認が必要です。
【訪問看護における代表的な加算】
加算名 | 算定要件のポイント | 備考 |
|---|---|---|
利用者や家族からの求めにより、計画にない緊急の訪問を行った場合に算定。 | 24時間対応体制の届出が必要。 | |
複数名訪問加算 | 厚生労働大臣が定める理由(暴力的、高度な介助が必要等)により、2名体制で訪問した場合。 | 看護補助者の同行か、看護師同士か等で点数が異なる。 |
24時間連絡が取れ、必要に応じて緊急訪問できる体制を整え、事前に届け出ていること。 | 利用者への説明と同意が必須。 | |
特別な管理が必要な利用者に対し、90分を超える長時間の訪問看護を行った場合。 | 週1回(15歳未満や特別指示書期間は別)などの制限あり。 | |
入院中の病院等で、医師や看護師等と共同で退院後の指導を行い、文書で提供した場合。 | 初回訪問時などに算定。 | |
在宅悪性腫瘍等患者指導管理や、気管切開、真皮を越える褥瘡など特別な管理が必要な場合。 | 管理内容(Ⅰ・Ⅱ)によって区分される。 | |
死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護を実施し、看取りに係るケアを行った場合。 | 厚生労働省が定める基準に適合する必要あり。 |
訪問看護療養費の請求業務は、提供したサービスに対する適切な対価を確保するための重要な実務プロセスです。ここでは、基本的な請求の流れから必要書類の作成、電子請求の必要性や注意点まで、実践的な視点で解説していきます。特に、請求業務の正確性と効率性を両立させるためのポイントを詳しく説明します。
訪問看護療養費の請求プロセスは、サービス提供から支払いまでの一連の流れを適切に管理することが重要です。請求業務の正確性と効率性を確保するためには、各段階での確認作業と適切な記録管理が不可欠です。特に、請求内容の根拠となる記録の整備と、期限内での適切な請求手続きの実施が重要なポイントとなります。医療保険制度における請求の基本ルールを理解し、確実な事務処理を行うことで、安定的な療養費の受け取りが可能となります。
【訪問看護の請求までの流れ】
実施項目 | 時期 | 担当者 | 主な内容・チェックポイント |
|---|---|---|---|
1. 訪問実施 | 随時(1日〜末日) | 訪問スタッフ | ・ケアの提供・訪問日時の正確な記録 |
2. 記録作成 | 訪問時 | 訪問スタッフ | ・看護記録の入力・指示書の有効期限、保険証情報の確認 |
3. 算定確認 | 月末〜月初(1日〜3日) | 管理者 | ・実績と予定の照合・加算(緊急訪問や複数名訪問など)の漏れチェック |
4. レセプト作成・提出 | 月初(1〜10日) | 事務管理者 | ・レセコンでのエラーチェック・10日までに国保連・支払基金へ伝送(送信) |
5. 支払・返戻確認 | 翌月以降 | 事務管理者 | ・入金金額の確認・返戻(エラーで戻ってきたもの)の修正・再請求 |
訪問看護療養費の請求には、複数の必要書類を適切に準備し、提出する必要があります。これらの書類は、提供したサービスの内容と算定の根拠を明確に示すものとして重要です。書類作成にあたっては、記載内容の正確性はもちろん、必要事項の漏れがないよう細心の注意を払う必要があります。特に、医師の指示内容との整合性確保や、実施したケアの詳細な記録が重要となります。
書類名 | 記載内容 | 提出時期 |
|---|---|---|
訪問看護療養費明細書 | サービス内容と算定額 | 毎月 |
ケア内容と実施計画 | 作成時・変更時※1 | |
訪問看護指示書 | 医師からの具体的指示 | 発行時・更新時 |
※1 訪問看護計画書については、厚生労働省からの明確な頻度の定めはありませんが、多くの事業所が主治医との情報共有を密に行うために毎月作成・提出しております。
電子請求システムの活用は、訪問看護療養費の請求業務を効率化する重要なツールです。従来の紙での請求に比べ、入力の効率性向上や計算ミス・記載漏れといったヒューマンエラーの低減など、多くのメリットがあります。ただし、システムの適切な運用と、セキュリティ管理の徹底が不可欠です。電子請求を導入する際は、スタッフへの教育訓練や、運用ルールの整備など、計画的な準備が必要となります。
電子請求システムの注意点
- 義務化への対応: 2024年以降、医療保険のオンライン請求・オンライン資格確認は原則義務化の流れにあります。早期のシステム適応が求められます。
- 返戻リスクの低減: 利用者ごとに異なる負担割合(1〜3割)の確認ミスは、返戻の大きな要因です。システムによる「請求エラーの自動検知」を活用することで、返戻リスクを最小限に抑え、スタッフがケアに集中できる環境を整えましょう。
- 収益の適正化: 訪問看護の料金体系は、基本療養費・管理療養費・各種加算が組み合わさっており複雑です。システムによる適正な算定は、ステーションの健全な経営に直結します。
- 自費サービスの活用とシステム管理: キャンセル料やエンゼルケア等の自費サービスも、電子請求システム上で一括管理することで、保険請求分との合算請求や入金管理がスムーズになります。保険外のニーズを正しく把握し、サービスの幅を広げることは経営の安定に寄与します。
訪問看護サービスを利用する際の自己負担について、制度の仕組みと実際の計算方法を解説します。患者の状況に応じた適切な自己負担額の算定と、高額療養費制度の活用方法について、具体的な事例を交えながら説明していきます。特に、患者や家族への分かりやすい説明方法と、負担軽減制度の適切な活用方法に焦点を当てています。
訪問看護サービスにおける自己負担の割合は、患者の年齢や所得状況によって異なります。適切な自己負担額を算定するためには、患者の負担区分を正確に把握し、各種軽減制度の適用可能性を確認する必要があります。特に重要なのは、患者の状況変化に応じて負担区分が変更される可能性があることを認識し、定期的な確認を行うことです。また、患者や家族に対して、分かりやすい説明と必要な情報提供を行うことも重要です。
自己負担割合の区分と適用条件は以下の通りです。
区分 | 負担割合 | 補足事項 |
|---|---|---|
70歳未満 | 3割(または2割) | 義務教育就学前(6歳未満)は2割負担となります。 |
70歳〜74歳 | 2割(または3割) | 現役並み所得者は3割負担となります。 |
75歳以上 | 1割(または2割・3割) | 後期高齢者医療制度が適用されます。一定以上の所得がある場合は2割、現役並み所得者は3割負担となります。 |
特別な状況(公費)での軽減:
制度・対象 | 軽減の内容 |
|---|---|
生活保護 | 原則として自己負担なし(公費による医療扶助) |
重度障害者 | 自治体の助成制度や自立支援医療により、負担軽減や上限設定 |
指定難病・特定疾患 | 指定難病医療費助成などにより、負担割合の軽減や上限設定 |
子ども医療助成 | 自治体独自の助成により、無料または少額の定額負担 |
⚠︎特別な状況での軽減に関して注意すべきポイント
- 公費制度は、「所得、世帯、年齢、疾病の種類”」や「住んでいる自治体」によって受給資格や負担額は異なるため確認が必ず必要となります。
- 複数の公費制度が重なる場合は、「どの制度が優先されるか」の確認も必要となります。
高額療養費制度は、医療費の自己負担が高額となった場合に、一定額を超える部分が払い戻される制度です。この制度は、訪問看護療養費においても適用され、利用者の経済的負担を軽減する重要な役割を果たしています。制度を効果的に活用するためには、適用条件や申請手続きについて正確な理解が必要です。また、事前に限度額適用認定証を取得することで、窓口での支払いを軽減することも可能です。
高額療養費制度の自己負担限度額は以下の通りです。
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当※2 |
|---|---|---|
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収約770万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収約370万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
※2 多数回該当とは過去12か月以内に高額療養費の支給が3回ある場合、4回目以降の自己負担上限額が引き下げられる制度です。
⚠︎上記の表は世帯単位で、同一月の医療費(外来・入院・訪問看護等)を合算した場合の自己負担限度額です。
訪問看護療養費の請求業務を効率的かつ正確に行うためには、適切なシステムの活用と、起こりやすいミスへの対策が重要です。ここでは、請求業務の効率化に向けた具体的な方策と、特に注意が必要なポイントについて解説します。日々の業務改善と、最新の制度改正への対応を両立させることで、より質の高い請求業務の実現を目指しましょう。
訪問看護療養費の請求業務において、特に注意が必要な請求ミスについて詳しく解説します。請求ミスは、療養費の支払い遅延や返戻につながるだけでなく、事務作業の増加や経営効率の低下を招く要因となります。日々の業務の中で特に気をつけるべきポイントを理解し、適切な対策を講じることで、正確な請求業務の実現が可能となります。ミスの予防と早期発見のためには、チェック体制の整備と定期的な研修が効果的です。
請求業務における主な注意点として、以下が挙げられます。
① 算定要件の確認漏れ
【請求ミスの特に多い項目】
・訪問看護指示書の有効期限の確認漏れ
・加算算定要件の理解不足
・併用不可項目の見落とし
・別表7・別表8の該当判断の誤り(疾患名のみで判断してしまうケース)
・特別訪問看護指示書の発行回数の取り扱いミス
- 原則:月1回
- 別表8該当の場合:月2回まで可能なケースあり
※ 別表の該当可否は、疾病名だけでなく状態要件の確認が必要です。
② 診療報酬明細書(レセプト)の記載不備
算定要件を満たしていても、記載漏れや誤りがあると返戻対象となる場合があります。
【請求ミスの特に多い項目】
・必須項目の記載漏れ
- 別表7/別表8の該当区分
- 心身の状態
- 該当疾病等コード
・算定日数の誤り
- 指示書開始日と実績開始日の不整合
- 算定不可日の取り扱い誤り
・加算コードの入力誤り・入力漏れ
③ 書類管理・提出に関する注意点
【請求ミスの特に多い項目】
・請求提出期限の把握不足
※ 提出期限は支払機関・都道府県により異なるため、管轄の支払基金・国保連のスケジュールを事前に確認します。
・必要書類の不足
- 訪問看護指示書
- 訪問看護計画書・報告書
- サービス提供記録
- 契約書・重要事項説明書
・書類・記録の保管方法や保存期間への配慮不足
⚠︎現役訪問看護管理者よりアドバイス
・算定可否は「算定要件の確認 → 記録内容 → レセプト記載」の順で整理して確認するとミスを防ぎやすくなります。
・指示書期限・別表該当・特別指示書の回数は、月単位で一覧管理すると効率的です。
・判断に迷う場合は、早めに医師や審査支払機関へ確認することが重要です。
※本稿は2024年度診療報酬改定 に基づく内容です。
訪問看護療養費や加算要件は改正されることがあるため、請求時には最新の診療報酬点数表・厚生労働省通知・支払基金/国保連の手引きをご確認ください。
訪問看護療養費に関する制度は、医療ニーズの変化や社会情勢に応じて定期的に改定されます。最新の改定内容を正確に把握し、適切に対応することは、請求業務の正確性を維持するために不可欠です。特に重要なのは、改定情報の収集体制を整備し、スタッフ間で情報を共有する仕組みを確立することです。また、改定に伴う実務への影響を適切に評価し、必要な対応を計画的に進めることも重要です。
【最新の改定内容確認の参考URL】
厚生労働省 診療報酬制度:令和6年度診療報酬改定について|厚生労働省
地方厚生局:地方厚生(支)局
以下は、現場の訪問看護師からよく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめたものです。
Q1: 指示書に書かれていない看護は算定できますか?
A1: 原則として、算定は医師の訪問看護指示書に基づく内容が対象となります。指示内容を超える看護が必要な場合は、事前または速やかに医師へ確認・追記依頼を行うことが重要です。
Q2: 介護保険を持っていても医療保険で算定することはありますか?
A2: あります。
別表7・別表8該当時や特別訪問看護指示書期間中は、介護保険があっても医療保険が優先されます。
Q3: 特別訪問看護指示書は月に何回までですか?
A3: 原則は月1回(14日以内)。
別表8該当時(真皮を超える褥瘡や気管切開カニューレ挿入中の方のみ)、月2回まで発行可能です。
Q4: 返戻を防ぐため管理者が見るべきポイントは?
A4: 重要なポイントは3つあります。
- 指示書と訪問内容の一致
- 算定区分の適切さ
- 加算の要件・回数・期間超過がないか
訪問看護療養費は、「医師の指示」「訪問の実施」「記録」「算定・請求」が一本でつながって初めて成立する制度です。
どれか一つでも欠けると、返戻や算定不可につながります。
管理者として特に押さえておきたいポイントは、次の3点です。
・制度理解
基本療養費の区分や加算は「状態が当てはまるか」ではなく、算定要件を満たしているかで判断する。
・最終判断の所在
実施や記録はスタッフ、区分判断・加算可否・指示書整合性は管理者責任と明確にわける。
・継続的な見直し
制度改正は前提条件。最新通知の確認と運用ルールの更新を習慣化する。
訪問看護療養費の請求は単なる事務ではなく、ステーションの経営と在宅医療の質を支える管理業務です。
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